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就業規則を作成・見直すメリットとは・・・

このページでは、就業規則を見直すことでどのようなメリットが会社にあるかを説明します。

就業規則を作成した当時は、パートタイム従業員はいなかった

良くあるケースです。この場合パートタイム従業員に適用になる就業規則がないと、労働基準法第89条に違反してしまいます。

また、経営者が今現在の就業規則は、「正社員の待遇を決めたものだ」と主張しても、パートタイム従業員の就業規則がない上に、現在の就業規則でパートタイム従業員を適用除外にしていないのであれば、当然に現在の就業規則が、パートタイム従業員にも適用されることになります。

〜サンプル(退職金)〜

第○条  退職金は○年以上継続して勤務した者に支給する

さぁ、いかがですか? もしあなたの会社にこのような条文があれば、今後トラブルが発生するリスクがあります。

なぜなら、この規定の仕方のままだと、従業員の区別がされていないので、会社がパートタイム従業員には退職金を払う気が無くても、支払わなければならなくなる可能性が出てくることが考えられます。
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就業規則を作成した当時より、休日数が増えている

休日数は、状況によって増減することがよくあります。休日に関することは、就業規則を作成する上で、絶対的必要記載事項にあたりますので、就業規則を変更しなければなりません。

また、就業規則を変更していないと実務上では、給与計算の時に問題が起こることがあります。
それは、割増賃金の単価や欠勤控除の単価が、誤ってしまうことです。

就業規則に割増賃金や欠勤控除の計算方法も記載している場合、その当時の労働時間数や勤務日数に基づき計算式の数字を記載しているので、勤務日数や所定労働時間が増減したにもかかわらず、就業規則を変更していないと、賃金の未払いが発生したり、本来払うべき額の割増賃金より多くの金額を知らず知らずのうちに払ってしまっていることがあります。就業規則見直しのご相談はこちら

就業規則を作成した後に労働基準法など法改正があった

労働に関する法律は、労働基準法、労働契約法、パート法、育児介護休業法、高齢者雇用安定法、派遣法・・・など、ホントに数多く存在します。
そして、社会情勢や経済の動きなどの変化に合わせ、法改正が行われています。
会社としても、法改正の情報を常にキャッチし、対策を講じ就業規則を見直ししておかないと、いつの間にか知らずして、法違反状態になっていることも、よくあります。
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新しく社員が入社しても、すぐに辞めてしまう

すぐに辞めてしまう新入社員が多いとお悩みの経営者、人事労務担当者も多いのではないでしょうか?
この厳しい経済環境で就職難の状況であっても離職する若い従業員が多くいます。
会社を辞める理由は、人それぞれ色々あります。
確かに入社した本人自身に問題があることも多いでしょう。
ただちょっと考えてください。
実際その人を選んだのは会社ですよ。
実際はなかなか良い人材が見つからず、その人を選ばざるを得なかったという中小企業・零細企業も多い事でしょう。
採用するのもただではありません。
採用面接する人の人件費、研修する人の人件費、研修期間の従業員の賃金・・・など、多くのコストがかかっています。
それより何より、
「また最初からやり直しかっ」
という、経営者や人事労務担当者の心的ストレス・・・大きな問題です。
ただ、現実的には離職した従業員だけが一方的に悪いというケースは圧倒的に少ないのです。
会社が良いと感じて選考した人がすぐに辞めてしまう、これは会社にも問題があるということを、しっかりと受け止める必要があります。
会社の魅力を上げ、従業員に気持ちよく働いてもらう。
その魅力が社会にもジワリジワリと浸透し、良い人財が集まってくる。
そんな魅力的なスパイラル環境作りに一役買うのが就業規則の存在です。

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